クレジットカード 借金 延滞

クレジットカードはいつ時効になるの?滞納から逃げ切ることができるか解説

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「クレジットカードの支払いを滞納しちゃった...どれぐらいで時効になるんだろう?」

 

...今回はクレジットカードの滞納はいつ時効になるのか?について書いていきます。

 

カードの返済ができずにズルズルと滞納して、気がつけば数年も払っていない...という方もいるかも知れません。

 

クレジットカードを滞納している人は「このまま払わないといつ時効になるんだろう?」と考えることもあるでしょうから、参考にしてください。

 

ちなみにこの記事のまとめを先に言うと、時効まで逃げ切るのはむずかしいから滞納金は早めに完済するか、もしくは債務整理の手続きをしよう...というものです。

 

 

 

クレジットカードの滞納は5年で時効になる

 

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まず結論ですが、クレジットカードの滞納は5年で時効になります。

 

時効が成立すれば滞納金はチャラになるので、返す必要はありません。この時効については商法にもしっかりと定められています。

 

第五百二十二条

 

商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

引用元:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=132AC0000000048#P

 

ここに書かれている「商行為によって生じた債権」とは、クレジットカードや消費者金融などからの借金のこと。クレジットカードは普通に買い物で使うので勘違いしやすいですが、カード会社が一時的に立て替えるので借金に含まれます。

 

ちなみに家族、友人みたいな「個人」から借りたお金は10年経たないと時効にならないよ!

 

クレジットカードの時効は「返済期日の翌日」から数えることが多い

 

「5年で時効になるのはわかったけど、どの日からスタートして5年なの?」と疑問の人もいるでしょう。

 

一般的にクレジットカードの時効は、「返済期日の翌日」から数え始めることが多いようです。たとえば2019年1月1日が返済期日とすると、クレジットカードの滞納はそこから5年+1日経った2024年1月2日が時効になるということ。

 

注意点としてこの間に1度でも滞納金の返済をすると、その翌日からまた時効がリセットされます。つまり上の例で考えると、途中の2020年4月1日にちょっとでも滞納金を払ってしまうと、そこからさらに5年+1日の2025年4月2日まで時効が延長するということです。

 

  • クレジットカードの時効:返済期日、もしくは最後に返済した日の翌日から5年

 

なお、この時効を数え始める日は、民法144条では『起算日(きさんび)』と呼ばれています。

 

クレジットカードの時効は3つの方法で中断することができる 

 

「なーんだ!じゃあ5年間逃げれば時効だから、お金を返さなくていいんだ!」...と思った人は気をつけてください。

 

たしかに起算日から5年でクレジットカードの滞納は時効になりますが、債権者であるカード会社はいくつかの方法を使ってその時効を中断することができます。

 

時効が中断されると上で書いた滞納金の返済のように、いままでの経過がすべてリセットされます。 そして新たにゼロからスタートになるので、さらに5年間待たないと時効になりません。

 

すぐに時効になってしまうとカード会社は貸したお金が返ってこないので、最悪の場合では倒産してしまいます。それを防ぐためにこうした中断の方法があると推測されます。

 

1. 滞納金の支払い(債務承認)

 

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最も一般的な時効が中断するケースは、カード会社に滞納金を支払うことです。この滞納金は全額ではなく、たとえ一部だけ支払っても時効はリセットされます。

 

カード会社ももちろんそれを分かっているので、定期的に督促の案内をしてくることでしょう。

 

またカード会社からの督促に対して「支払いを待ってもらえませんか?」など、自分が滞納をしていると認めてしまうと、こちらも時効は中断されてゼロからやり直しです。

 

2.  債権者からの訴訟(裁判上の請求)

 

じゃあ、カード会社の督促は無視すればいいんだ!...というわけではありません。

 

「借金を踏み倒してたら、いつのまにか訴えられていた!」...なんて話を聞いたことがあるかも知れませんが、悪質な滞納者はカード会社から裁判を起こされ、それによっても時効が中断します。

 

裁判上の請求で時効が中断するパターンは主に3つ。

 

  1. 訴訟(債務者の住所が分からなくても公示送達で裁判は起こせる)
  2. 和解及び調停の申し立て
  3. 支払い督促の申し立て

 

1と2は請求があると時効が中断しますが、3は申し立てがあってもすぐには中断しません。しかし滞納しているお金を返済しないと追加で「仮執行宣言」という申し立てをされてしまい、結局ここで時効は中断します。

 

3. 差し押さえ(仮差し押さえ、仮処分含む)

 

カード会社が訴えて裁判所から判決が出れば、給料や財産などを差し押さえることができます。 この差し押さえや、判決が出る前の仮差し押さえ、そして仮処分が実行されると、同時に時効も中断します。

 

クレジットカードの時効を逃げ切るのはとてもむずかしい

 

このように時効が中断される事例を見てもらえれば分かる通り、クレジットカードを滞納をしたまま時効まで逃げ切るのは時間的にも精神的にもかなりハードです。

 

仮に督促をすべて無視しても訴訟を起こされたらまた時効も伸びてしまうし、カード会社に知らせずに住所を変更しても公示送達でこちらが知らないまま裁判を起こされる可能性もあります。

 

あまりにも悪質だと財産を差し押さえられてしまうし、そもそもこうした督促の連続では精神的に満足な生活を送るのはむずかしいです。

 

時効でもブラックリストになるので早めに完済するか債務整理をしよう

 

最初にも書いたように5年間カード会社からの督促に耐えれば、時効が満了(時効援用)した手続きをして滞納金からは開放されます。

 

しかし信用情報機関の1社であるCICには、時効援用になってから5年間は金融事故のデータがずっと掲載されます。

 

  • 信用情報機関:私たちの個人情報やクレジットカードの返済状況などを管理する組織

 

この金融事故のデータがある限りはクレジットカード、ローンの審査にまず通りません。いわゆる「ブラックリスト」の状態になります。

 

金融事故のデータは3ヶ月以上の滞納で登録されるので、時効期間も含めると最低でも10年間はブラックリストになってしまいます。もちろん時効の中断が起きればもっとブラックリストの期間も伸びます。

 

以下は、実際に私が開示したブラックリストの情報が載っているCICのデータです。

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赤丸の項目に「異動」という文字があると、金融事故を起こしたということになります。

 

...こうしたリスクを負ってまで滞納金を踏み倒すぐらいなら、早めに滞納金を払い終えるか、もし難しければ債務整理を申請すれば借金を減らすことも可能です。

 

残念ながら債務整理でも最低5年間はブラックリストになってしまいますが、時効援用まで逃げ切るケースとくらべても早めに解除されるでしょう。

 

おわりに

 

以上、クレジットカードの時効を成立させるのはかなりきびしいよ...という記事でした。

 

借りたお金は返すことが1番ですがいろいろな事情でどうしてもできない人もいると思います。そういうときは踏み倒すのではなく、できるだけ早めに専門の弁護士に相談して債務整理をするほうがよほど精神的にも安心できるのでおすすめです。

 

 

 

 

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